おむつ代の医療費控除について
いつもお世話になります。
75歳の父が去年3月11日に脳梗塞で入院しました。
寝たきりとなり、現在もずっとおむつを使用しているのですが、確定申告をする際に医師のおむつ使用証明書が必要と知り作成してもらったのですが証明書の必要期間に、「始期 29.9.13 ~ 終期 同年末まで」と記載があります。
3月に入院したので入院費の明細書にもおむつ代が記載されていますし、購入もかなりしておむつ代を支払っているのですが、9月13日以前のおむつ代に関しては、医療費控除は無理なのでしょうか?
ちなみに9月13日というのは退院日です。
6か月以上寝たきり状態にあると認められる人におむつ使用証明書を発行してくれると聞きましたが、この6ヵ月間のおむつ代は、医療費控除の対象とならないのでしょうか?
それとも脳梗塞で寝たきりとなった3月11日からのおむつ代が対象となりますか?
税理士の回答

藤本寛之
原則は医師から発行を受けたおむつ使用証明書の始期以降のおむつ購入費用が医療費控除の対象となります。
例外的におむつ使用証明書に「いつ」からおむつの使用が必要であったかを付記してもらうことで、その時からのおむつ購入費用を医療費控除の対象にすることが可能になります。
詳しいご回答ありがとうございました。
今回のおむつ代を医療費控除に入れるのは、残念ですがあきらめようと思います。
医師に、おむつ証明書へ必要期間を付記してもらうには、もう時間がありませんので。
でも、とても良い勉強になりましたので、もし次回、おむつ証明書が必要な人が現れた時は、先生に教えていただきました事を参考にさせて頂こうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月04日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。