給与所得と退職所得がある場合の、医療費控除額の適用順番について
給与所得と退職所得があり、いずれも源泉徴収されていますが、医療費の出費がかなり大きかったので確定申告で還付を受けようと考えています。
医療費控除の適用の計算ルールは以下のようになると聞きましたが、この理解であっているでしょうか。
(1) 給与所得に対し、所得税がゼロになる額まで医療費控除額を適用する。
(2) 給与所得に適用できなかった、残りの医療費控除額を退職所得に適用する。
(3) 退職所得に適用する医療費控除額は、課税退職所得金額(退職金から退職所得控除額を差し引いて1/2を掛けた額)から差し引き、その後所得税率の計算に入る。
ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

流れとしては合っていると思います。
(基礎控除等の他の所得控除がない場合や特定役員退職手当等に該当しない場合)
本投稿は、2024年09月25日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。