3年前の限度額適用認定証を使った高額医療費は、今からでも確定申告で医療費控除を受けられるか?
3年前(2021年)に会社の健康保険組合から限度額適用認定証を交付してもらい、入院と手術を受けました。
認定証を提示して退院時に自分が病院に支払った金額は15万くらいでした。
来年(2025年)確定申告すれば、今からでも医療費控除を受けられるでしょうか?
その場合、申請に必要な書類は何でしょうか?
税理士の回答

令和3年分(2021年)の確定申告をまだされていないのであれば、今からでも、令和3年分の確定申告で医療費控除を適用し税金の還付を受けることはできます。手続きするのは、医療費を支払った年である令和3年分の確定申告です。還付申告の期限は令和8年12月31日です。
必要な書類としては、医療費控除については、「医療費控除の明細書」という書類(税務署や国税庁HPに掲載)を作成し提出する必要があります。医療費の領収書は自宅保管です。
本投稿は、2024年10月02日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。