セカンドオピニオン関連費用のうち、医療費控除対象になる項目の確認
確定申告の医療費控除にて、セカンドオピニオン関連費用のうち、どれが対象になるか相談させてください。
■経緯
がんの疑いで病院Aにて検査を受けていました。
なかなか診断結果が出せない症例で時間がかかる中、病院A主治医との話の中でセカンドオピニオンについての説明を受け、より専門的な病院Bにてセカンドオピニオンを受けることを決めました。
その後、病院Aからの診断/検査データの受け取り、病院Bでの手続き、病院Bでのセカンドオピニオンを受け、病院Aと病院Bの先生同士の相談の結果、病院Bで引き続き検査を続けることになりました。
■医療費控除になるのか確認したい費用
1.A病院での診断/検査データ受け取りの際の費用(領収書の点数は情報提供料とあります)
2.A病院への往復電車代(項目1の通院交通費)
3.診断/検査データ提出とセカンドオピニオン費用支払いのためのB病院への往復電車代(データ提出の際にセカンドオピニオン費用も支払いました
4.セカンドオピニオン費用(保険適用なし
5.セカンドオピニオンを聞きに行く際の往復電車代(データを見て実際の診断などを聞きました。項目3とは別の日です
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

医師等の診療又は治療の対価となれば医療費控除の対象となります。
ガンであれば、診療の一環ですので文句なく対象に。
ただ、良性だった場合、社会保険対象外とし、医療費の抑制を図っているにも関わらず、自己負担で、かつ、病気で無かったものを医師の診療、と言えるかどうかは疑義がある所で、難しいのではないかと思います。
ガンでなければ、良かった、として医療費にしない、というのも一案では無いでしょうか。
本投稿は、2018年03月08日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。