別居して暮らす父親の医療費について(医療費控除)
お世話になります。
今年父親が病気をして入院しました。
結構なお金がかかったので、入院費用の一部を負担したいと思うのですが、私が負担する部分は私の確定申告で医療費控除の適用を受けることができるでしょうか?
また、こうすれば適用受けられるといったようなアドバイスがあればお願いします。
私は父とは別居しております。父とお金のやりとり(生活費の送金等)は普段ありません。
父は70才以上の年金生活者です。
税理士の回答

まず、医療費控除は、納税者自身または「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を意味するものではなく、生活費や療養費などの送金が常に行われている場合などが該当します。
現在、お父様とは別居されており、普段は生活費の送金等の金銭的なやり取りがないとのことです。この状況では、「生計を一にしている」と認められるためには、生活費や療養費の送金が行われている実績が必要となります。
したがって、今回の入院費用の一部を負担される際に、定期的な生活費や療養費の送金を開始し、その記録を残すことで、「生計を一にしている」と認められる可能性が高まります。具体的には、銀行振込や現金書留などで送金を行い、その控えを保管しておくことが重要です。
また、医療費控除を受けるためには、実際に支払った医療費の領収書や明細書を保管し、確定申告時に「医療費控除の明細書」を作成・提出する必要があります。
まとめると、お父様との間で生活費や療養費の送金を開始し、その記録を適切に保管することで、「生計を一にしている」と認められ、負担した医療費について医療費控除の適用を受けられる可能性があります。
今回の入院費用の一部を負担される際に、定期的な生活費や療養費の送金を開始し
とあるのですが、すでに一旦父が入院費用を支払っています。このような場合、実際に病院に入院費を払った日の時点で送金などをしていないと私の確定申告で医療費控除の適用はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

お父さまが負担した分を、最終的に相談者さまが負担している場合は、医療費控除の対象になると考えます。
領収書と送金の記録をセットにして残してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月18日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。