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高額療養費の還付がある場合の医療費控除申請

高額療養費は医療費を支払った翌年に振り込まれる場合もあり、申告するまでに還付金の総額が確定しないことがあると思われます。
そこで、便宜的に以下のように申告しても問題はないでしょうか。
(金額は例です)
・医療費合計=120万円
・高額療養費(還付金)合計=10万円と想定
・医療費120万円のうち、100万円分を選んで医療費控除を申告(控除未申告分=20万円)
・後日、実際に還付された高額療養費を合計し、控除未申告分(20万円)以下であることを確認。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

医療費控除については、120万円で申告され高額療養費は見込額で申告し、実際に還付された高額療養費が見込額少なければ、「更正の請求書」を提出。高額療養費が多ければ「修正申告書」を提出するのが一般的ですが、ご質問の内容でも問題ないと思われます。

早速ご回答いただきありがとうございます。
前の質問について若干補足して修正します。
(修正前)医療費120万円のうち、100万円分を選んで医療費控除を申告(控除未申告分=20万円)
(修正後)医療費120万円のうち100万円分を選び、支払った金額を100万円(控除未申告分=20万円)、補てんされる金額を0円として医療費控除を申告する。
この場合でも同様のご結論になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

同じ結論となりますが、その場合は修正申告となり、場合によっては延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

回答いただきありがとうございます。
何度も再質問して申し訳ありません。

・医療費合計=120万円
・高額療養費(還付金)合計=10万円と想定
・(修正後)医療費120万円のうち100万円分を選び、支払った金額を100万円(控除未申告分=20万円)、補てんされる金額を0円として医療費控除を申告する。
・後日、実際に還付された高額療養費を合計し、控除未申告分(20万円)以下であることを確認。

このケースで、例えば実際の高額療養費(12万円)<=控除未申告分(20万円)の場合は、「更正の請求書」・「修正申告書」ともに提出の義務はないという理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。

ご質問の場合は、「更正の請求」となります。医療費控除の対象となる金額は、8万円となりますが、それに対する税額が戻ってきます。
更正の請求書を出されるかどうかは、ご自身の判断ですので、絶対に手続きをしないといけないというものではありません。

よく理解できました。
何度もご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月24日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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