医療費
孫の保険適用外の治療費で100万円以上の治療費を出した場合医療費控除みたいなものはありますか?
高額な治療費は再生医療でして、領収書には治療費と書いてあります。美容医療などではなく治療目的のものです。
病院では医療費控除で出して下さいとだけ言われました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤田正和
こんにちは
治療目的であれば、保険適用外でも医療費控除は可能です。
ただ、医療費控除ができるのは、生計を一にするご親族の医療費を支払った場合ですので、同居されているのであれば問題ありませんが、そうでない場合は生活費を支払っているなど、少し要件が加わりますのでご注意ください。
(参考)同居していない場合
国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
ご回答ありがとう御座います。
祖父母が孫へ治療の目的で治療費を出した場合、確定申告の医療費控除以外に何か控除できるものなどはありますか?
よろしくお願い致します。

孫が同一生計内であれば、支出した医療費は医療費控除の対象となります。
但し、生命保険契約等で補填される金額があれば除かれ、また医療費控除の額の上限は200万円となります。
医療費控除以外に医療費の支出を起因として受けられる控除はございません。
生命保険契約があれば、当該治療費が適用できるか検討するくらいかと存じます。
◆ご参考
医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご回答ありがとう御座います。
確定申告での医療費控除は上限200万なのですね?
家族全員で医療費控除する時は一番所得の多い人で申告した方が良いと聞きました。
家族で200万超える時は家族が個々で申告しても大丈夫でしょうか?それぞれ自分の医療費を自分の分で申告をしてもということです。
生命保険契約は、孫の入っている保険になりますか?
よろしくお願い致します。

本来的には医療費を支出した人が控除を受ける制度ですので、当然ながら自分が支払った医療費は自分自身医療費控除が受けられます。
生命保険契約は、被保険者(保険の対象者)にお孫さんが含まれているものです。
ご回答ありがとう御座います。
例えば子供の医療費だけで200万超えた場合、200万の医療費控除は父親で受けて、200万円の超えた分は母親の医療費控除などでも受けられますか?
父親の医療費控除と母親の医療費控除は合併をして母親の医療費控除は受けられますか?
医療費控除はあくまでも所得がある方だけですか?控除を受けられるのは?子供も所得がある方だけ申請はできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

条文上、【居住者が】、自己又は同一生計親族【に係る】医療費を【支払った】場合に医療費控除が受けられるとなっています。
ですので、子の医療費を父親が支払った場合は、父親の医療費控除の対象に、母親が支払った場合は、母親の医療費控除の対象になります。
よって、父親の負担が200万円を超えそうになったら、それ以後は母親が支払うことにすれば、各々が医療費控除の対象になります。
父親の医療費と母親の医療費についても同様の考え方です。
ネット上では、安易に所得が高い方が纏めて医療費控除が受けた方がお得と記載しているサイトが散見されます。
自己または同一生計親族【が支払った】医療費が対象と書いているサイトもあります。
これらは正確には正しくないです。
国税庁のホームページでも、家族が支払ったものまで合算できるとは記載がないです。
実態として領収書からは誰の医療費かの記載はあるものの、誰が支払ったかまでは分からないので、家族が払った分もまとめているものと思われます。
そこは自己責任の範疇かと思います。
◆共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
◆所得税法 第73条 医療費控除
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/73.html
本投稿は、2025年05月29日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。