医療費控除の交通費に認められますか?
長女は、これまで不正咬合のため矯正歯科(北海道)に通院しており、今年の8月に顎を削る手術をします。(1~2年後に再手術予定)
今年から大学進学のため東京へ移住、休校日に合わせて飛行機を利用して術前検査などの受診して戻るといった状況で、今後も1~3カ月おきに受診が必要なようです。
このような場合、医療費控除として交通費(飛行機代など)の申請は可能でしょうか?
先日、転院などの相談もしてみましたが難しいとの返答でした。
宜しくお願いします。
税理士の回答

三浦昂陽
ご相談者様のケースですと、当該交通費は医療費控除の対象になると考えます。
治療に際して必要不可欠な費用であり、かつ転院が難しい(北海道の矯正歯科でしか治療を受けられない)とのことですので、問題ないかと思います。
ただし、通院とは関係のない交通費や保護者様の面会目的の交通費は医療費控除の対象となりません。
実際に支払った交通費の領収書を保管の上、通院スケジュールや転院できない旨(合理性確保のため)を記録しておくと良いでしょう。

遠隔地でなければ治療ができないという相当の理由がある場合は、交通費について医療費控除の対象となります。
本件の場合、転院が難しい理由が、北海道の矯正歯科でないと治療が不可ということであれば医療費控除の対象になり得ますが、そうでない場合は医療費控除の対象にならないと存じます。
判断がつかない場合は、お近くの税務署へ相談してみてください。
◆ご参考
・遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/49.htm
補足させていただきます。
転院が難しいと言われた理由として、技術的な理由よりも東京に関連系列病院も無く、病院によって治療の進め方など違う事から、これまで通りの通院が最善との事でした。

治療の進行の程度から見て、引っ越し後の近所の矯正歯科で診てもらうよりも、転院せずに継続して診てもらったほうが合理的であると考えられるような場合は、医療費控除の対象になるかと存じます。
最終的に医療費控除を適用する際は、税務署へ確認されることをお勧めします。
本投稿は、2025年07月19日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。