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医療費控除について

昨年の確定申告で、医療費が11万ほどでしたが
担当して下さった税理士さんは申告をしてくれませんでした。
医療費控除があると思った私の勘違いですか?
あと、同居ではない親の入院費6万をカードで払った事を忘れていました。
今から手続きはできますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

納税額、源泉徴収税額はありましたか。納税額がないと還付になりません。
同居でない親と生計は一つですか。財布が一つでないと、親の医療費は対象となりません。

ホステスなのですが、所得税は40万円以上返ってきました。
親は別居です。

税理士ドットコム退会済み税理士

今からでも税務署で手続きができます。
医療費11万円から10万円(総所得200万円超の場合)を控除した1万円が、医療費控除の対象となります。
別居の親の医療費は、仕送りをして、扶養親族でなければ、医療費控除は難しいと思います。

医療費の領収書を全て税理士さんに渡して、医療費控除をしてくれなかったのは何か理由があったものと思われますが、その説明はなかったのでしょうか。
例えば、領収書の中に健康診断や予防接種、美容やサプリメントの領収書があった場合には、病院等への支払いでもこれらの支払いは医療費控除の対象になりません。今一度、支払い内容をご確認頂くのが宜しいと思います。
その上で、全てが治療や診察等の支払いであれば、医療費控除が漏れていたことになりますので、「更正の請求」を行うことになります。

また、別居の親御さんの医療費は、相談者様と親御さんが生計一であれば、親御さんの医療費も合わせて医療費控除ができます。
「生計一」の定義に関しては下記サイトをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

医療費は日付が重要です。30年日付のものは29年の医療費には含まれません。毎年依頼されている税理士の方であれば今年分に避けて取ってあるのかもしれませんね。
仮に、漏れたとした場合でも、更正の請求は不要でしょう。
実際の影響は1万×税率です。10%とすれば10百円。

手間倒れです。であれば、来年、ちゃんとしてくださいね、と伝えておけば無形のサービスを受けれます。
しっかりやらなければ、と思いますので。

何となく、然るべき理由があるとは思いますが。

今年初めての確定申告で、お願いしました。
医療費は全部私が病院名、日付、金額を記載して
提出しました。
医療費控除はなかったのか、メールで聞いても回答なし。
電話も出ません。
来週面会できる約束ができたので聞いてみます。ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

きちんと対応できる税理士にお願いすべきと思います。

本投稿は、2018年06月06日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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