医療費控除 クレジットカード払い
薬局を経営しております。
患者さんがお薬代をクレジットカードで支払った場合、
①薬局が発行している少し大きめの紙で調剤報酬点数が細かく書いてある領収書
②クレジットカードの処理をした時にレジから出てくるレシート
③クレジットの端末から出てくるお客様控えのレシート
の3つをお渡ししています。
医療費控除に使えるのはやはり薬局発行の領収書なのでしょうか?
そして、②があれば①は渡さなくてもいいのではないかと思うのですが。どうなのでしょうか?
レジから出てくるお薬代の金額のみ載っているレシートではいけないのでしょうか?
歯科ローンなど高額な場合にカードを使った場合はカードのお客様控え等を医療費控除に使えるとありますが、病院や薬局はそのようにならないのでしょうか?
御回答頂ければ嬉しいです、よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月16日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。