低用量ピルの医療費控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 低用量ピルの医療費控除

低用量ピルの医療費控除

質問させていただきます。

今年より、月経前の不調の解消と避妊を目的に低用量ピルを服用しています。
保険が使えないということで自費診療でお薬をいただいていますが、この費用については医療費控除の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

医療費控除の対象となるのは、病気の治療に必要なものです。
おそらく医師から処方されているのでしょうから、
自費であっても医療費控除の対象になるものと思われます。

もし避妊目的だけでの使用ですとそもそも病気ではなく
治療のためではありませんので、対象にならないと思われます。

以上です。
よろしくお願いします。

ありがとうございました。
医師から処方されておりますので、医療費控除の際に計上します。

本投稿は、2018年11月20日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,506
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,473