夫の扶養内の収入0妻の確定申告の名義は妻でもよいですか?
今年1年夫の扶養に入ってますが、医療費控除は来年確定申告します。
ほぼ妻の医療費で、夫のものはごく少数です。今年も私が確定申告したので(前年の退職までの申告と医療費控除等)
できれば来年も自分で確定申告したいのですが、夫の扶養に入ってる以上、夫名義での申告じゃないといけないですか?
税理士の回答

中田裕二
医療費控除は、夫婦どちらででも確定申告により行うことができます。(もちろん重複して控除はできません。)
一般的には所得の多いほうで申告したほうが、有利といえます。
ところで奥様は今年、所得があったのでしょうか。
所得がなければ控除できませんし、源泉徴収されていなければ還付もありません。
わかりやすい回答ありがとうございます!
本投稿は、2018年12月06日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。