医療費控除
医療費控除について教えてください。
私の主人が個人事業主で私は専業主婦です。
私と主人の健康診断の費用は医療費控除に入りますか?
あと、私の医療費は主人の確定申告と一緒に主人の医療費とまとめてもいいのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
前段のご質問
健康診断だけでは医療費控除の対象になりません。
しかし、
健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
後段のご質問
ご主人の確定申告に奥様の医療費も合算して何ら問題ございません。
わかりましたありがとうございます!
基本的に私の分と主人の分で分けて入力する必要もないですか?
通常まとめて計算するものですか?

別府穣
奥様は専業主婦ということなので収入がないという前提で
回答させていただきました。
また、ご家族の医療費を収入を担っている方から控除するのは通常だと考えます。
例えば主人が5000円、私が5000円だったらこれをまとめた一万円と入力すれば良いということですか?

別府穣
その認識で間違いございませんが、例えの金額で、医療費控除額が該当するかは疑問です。
医療控除は10万円以上又は総所得金額の5%以上という縛りがあります。
これ以上のご質問はご容赦願います。

中田裕二
ご質問者様の2回目、3回目のご質問は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどにおける医療費の明細書の入力方法についてと思われます。申告書に添付する医療費の明細書は、病院薬局などが同じでも医療を受けた人ごとに記載すべきです。よって、ご主人と奥様ごとに入力して一つの医療費の明細書を作成することになります。(例えばご主人A病院5000円、奥様A病院5000円と分けて入力してください。)
医療費の明細書を確定申告書に貼り付けなきゃいけないんですね、、初めて知りましたありがとうございます!
受けた人ごとであれば、まとめてではダメということでしょうか?

中田裕二
医療費控除の明細書は確定申告書に貼り付けるといいますか、添付しなければなりません。
はい、まとめていいということにはなっていません。
国税庁からのお知らせを参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/h30junbi/iryouhikoujo2.htm
ご不安であれば、還付申告は年明けから受け付けていますので、税務署でご相談してみてはいかがでしょうか。
医療費控除の明細書というのは自分でパソコンで作るのですか?それとも税務署に行けば置いてありますか?
又、うちの場合私と主人の2人なので二枚必要でしょうか?

中田裕二
税務署にもあります。先に回答しましたように、(ご主人の申告書に添付する)一つの医療費の明細書(1まいで足りるかもしれませんし、1枚では記載しきれず2枚以上になるかもしれません)を作成します。
本投稿は、2018年12月18日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。