医療費控除について。
夫の扶養に入っており、世帯収入は400万ほどになります。
保険適用外の歯の治療で30万ほどかかった場合、どれだけお金はかえってくるのでしょうか?
また現金支払いとカード支払いでは帰ってくる金額に差はありますか?
税理士の回答

中田裕二
概算ですが、
ご主人の給与収入が400万円、配偶者控除38万円、基礎控除38万円、医療費控除30万円-10万円=20万円とすると、給与所得の金額が266万円、課税される所得金額が170万円ですので税率は5%。よって、医療費控除20万円の5%である1万円がおよその還付額です。
なお、現金支払いでもカード支払いでも医療費の支払い日は年内で、支払い額も同じでしょうから還付額に違いはありません。

ご相談の文面から推定すると、所得税が1万円強還付になり、住民税が2万円程少なくなると思われます。
(医療費控除は所得税と住民税の両方で所得控除の対象となります。)
なお、カード払いに関しては、窓口でカードで支払ったときが医療費を支払ったものと扱われますので、年内にカード払いしたものも医療費に含めて大丈夫です。
本投稿は、2018年12月20日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。