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鍼灸治療の医療費控除について

鍼灸治療は、事業経費か、医療費控除か、どちらもOKなのか知りたいです。

個人事業主の配偶者(会社員)です。
今年、結婚してから初めての医療費控除の申告を、私がすることになりました。
2人とも医院での治療の他、それぞれ鍼灸院での治療に通っています。
配偶者は、鍼灸治療を事業経費に入れて確定申告するそうです。昨年は通ったようです。
例えば、配偶者が今年も鍼灸治療を事業経費に入れて申告する場合、私が出す医療費控除に、配偶者の鍼灸治療分を入れることはできないのでしょうか?それとも、事業経費、医療費控除のどちらにも入れられるのでしょうか?

税理士の回答

鍼灸治療費は、事業経費には、ならないと考えます。
治療の為の鍼灸治療費は、医療費控除の対象になります。

本投稿は、2019年01月24日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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