医療費控除と国民健康保険料の関係について
年金収入と株式の配当金収入が年間で約100万円程度あります。
前年度約50万円ほどの医療費を使ったので、確定申告をして税金を還付してもらいました。
ところがこの申告による収入が国民健康保険料に反映されるらしく、25万円以上の納付通知がきていました。
結局、還付された税金よりも国民健康保険料の支払いの増額分の方が大きかったことになります。
私のような場合、確定申告をしない方がいいのでしょうか?
去年も同じぐらいの医療費を使っていますが、税金を還付してもらっても健康保険料が上がったら意味がないのでやめとこうかと思っています。
住民税との関係もあり、申告した場合、しない場合の分岐点も分かれば教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
国民健康保険料の25万円、及び分岐に対しては税理士の範囲以外です。
考えられる事は、配当金を申告した事が原因かと思います。
配当金はご承知だと思いますが、税金が控除されています。それを取り戻す方法が所得税の確定申告ですが、その結果の副産物が国民健康保険料等の負担増しです。
それを回避する方法はありますが、ここではかつあいさせていただきます。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月28日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。