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医療費控除?として、外来の診察費、薬局の薬剤費などは控除または経費になりますか?

フリーランスで、通院外来、病院や薬局で薬を処方してもらった場合の領収書で確定申告で控除または経費として扱うことは出来ますでしょうか?
年にいくら以上で控除できるのでしょうか?
あと、控除出来ない場合、経費の勘定科目はなんでしょうか?

また、保険など適応での実際にかかった金額か、保険適応前の金額になるのかも詳しく知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

医療費は、基本的には経費ではなく、医療費控除の対象となります。
年間10万円以上(総所得200万円未満の方は総所得金額の5%以上)の金額が対象になります。

対象となる金額は、実際に現金等で支払った金額です。

医療費を記帳する場合は、事業主貸、で処理します。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月01日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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