この場合、確定申告(医療費控除)は意味ありませんか?
お世話になります。
素人質問ですみません。
よく住宅ローン控除の質問で
「満額還付されて所得税が0円になっても【全額が控除しきれなかった場合】確定申告で
医療費控除の申告をすることで住民税の額が安くなる」
という回答を見かけますが、≪控除しきれた場合≫は医療費控除の申告は意味が無い
ということでしょうか?
例えば
① 所得税:30万円 - 住宅ローン控除可能額20万円
② 所得税:20万円 - 住宅ローン控除可能額30万円
①控除しきれた
②控除しきれず
①は医療費控除の申告は意味が無く、②の場合のみ申告すべきということでしょうか?
確定申告(医療費控除)の用意をしていたのですが、①のパターンだった為、するべきなのか
しても意味が無いのか分からず困っております。。
お忙しい中恐縮です。
教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答
➁の場合は住宅ローン控除で控除しきれなかった10万円が翌年の住民税から控除されます(所得税の課税所得金額によって上限があります。)が、➀の場合は住民税からの控除はありません。
従いまして、➀の場合の方が医療費控除をする意味はあると思います。
所得控除である医療費控除により所得税額が少なくなれば、税額控除である住宅ローン控除を適用する前の所得税額が少なくなり、所得税の還付が増えるか控除しきれない金額が生じれば一定分が住民税から控除されるためです。
但し、住民税は還付ではなく翌年の納付額(給与所得者の場合は特別徴収額)が少なくなるので、実感は湧きにくいと思います。
スピーディーなご返答ありがとう御座いました。
申告してみようと思います。
本投稿は、2019年02月18日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。