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特養利用料の医療費控除

千葉県に住む95歳の父について相談します。今年1月より認知症の母86歳が要介護3で特養に入りました。一人で暮らす父も要介護2です。特養の利用料は月額165000円、一人暮らしの父も週1のデイサービス月11000円、配食サービス月5万円、レンタルベッド月額1500円などなどです。年金生活者で所帯の年収は220万円ほど、課税所帯ということで、特養の利用料は一番高い負担率です。今まで確定申告で医療費は10万未満でしたので控除はしていませんでしたが、特養の利用料も医療費控除できると聞きました。今のままでは今後の生活に父は憂慮しています。利用料のどの部分が控除になるのかと、医療費控除できるのであれば、来年の確定申告まで待たねばいけないのか、待たずに高額医療費控除とかで生活費を見直せるかどうか、相談したいです。

税理士の回答

特養の利用料などは医療費控除の対象になると思われます。
どの負担分が対象になるかは、施設に問い合わせてください。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm

医療費控除については、
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円または所得の5%のうちのいずれか少ないほうの金額)です。
よって、所得に応じて、年間の医療費が10万円に満たなかったとしても控除できます。
ただし、年金収入220万円ということであれば、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、障害者控除などが控除され、医療費控除ができる所得はないのではないでしょうか。(なお、ご存じのとおり所得税の医療費控除とは税金の還付であり、医療費が戻ってくるわけではありません。)
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

要介護ということですが、障害者控除の認定は受けていますか。
認定を受け、障害者控除を加えて所得税申告または住民税申告をすれば課税世帯ではなくなるのではないでしょうか。
そのほか、税務から離れますが、社会保険関係については、申請漏れなどがないかどうか市町村窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

本投稿は、2019年06月06日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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