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医療費控除について

相談させて下さい。
昨年、切迫早産で2ヶ月半入院しました。
高額な医療費が掛かった時は、確定申告で医療費控除を申告すれば少しはお金が返って来ると聞きましたが、任意保険で100万以上保険金が下りましたので逆に確定申告するとお金を払わないといけないかもしれないと聞き、止めました。
実際はどちらが正しいんでしょう?
この場合でも遡って確定申告したらお金は少しでも戻ってくるのでしょうか?

税理士の回答

保険金や一時金などを差し引いても10万以上支払った金額がありましたら、還付される可能性があります。
(可能性というのは、源泉所得税が住宅ローン控除やふるさと納税などで、すべて還付されている場合も考えらるので)
申告すべき所得がもれていたということがない限り、遡って申告することによってお金を支払うケースになることは考えられません。

回答有難うございます。
実際に私が支払った医療費は、入った保険金の100万以上よりも低い金額です。
その場合は申告してもお金は少しも返ってきませんよね?

入院費用や出産費用について、戻ってくるお金の方が多い場合には戻ってきません。

しかし、保険給付の対象となった病院代以外、
妊婦検診の実費費用や歯科、皮膚科、内科等の診療代やお薬代については、10万支払っているのでしたら還付となります。

例えば、入院費用・出産費用で120万、保険給付100万、出産一時金42万
これ以外に妊婦検診の実費費用5万と、内科等で 12万かかっているとします。

計算は 
〇〇産婦人科 120万 保険給付等(100 + 42 = 142) マイナスなので 0円
〇〇産婦人科 5 万
〇〇内科 12万
合計17万円の医療費 となります。

このような場合には、保険給付を受けていても申告すれば戻ってくる可能性があります。

入院費以外にどれだけ払っているのかわからないのですが、「医療費のお知らせ」を見ると、「加入者の支払い額」という欄が¥306909-、そこから区分が入院という金額を全て引くと、残りが¥28449-になります。
この場合は戻って来ないという事でしょうか?
この残りが10万円以上の場合に、申告すれば少しは返って来る可能性がある、という解釈でよろしいでしょうか?

>この残りが10万円以上の場合に、申告すれば少しは返って来る可能性がある、という解釈でよろしいでしょうか?
一般的にはそうなります。
あと、申告される方の所得が200万未満の場合は、「10万円」もしくは「総所得金額の5%」を超えた分が医療費控除に使えるというのがありますので、源泉徴収票で所得がどのくらいか確認してみてください。
ですので、ご主人の方では還付にならなくても、ご相談者様が産休に入るまでの所得が200万未満の場合は、ご相談者様の申告をすることで多少なりとも還付となります。
因みに、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」というところが総所得金額等(給与所得)となります。

「給与所得控除後の金額」の5%を計算すると¥26.000-ほどでした。入院以外で支払ってるのが¥28.449-なので、この差額が戻ってくるんでしょうか?
それともこの差額の何割かが戻ってくるんでしょうか?
何割かでしたら本当に微々たる金額ですね。。。

微々たる金額となると思います。
所得税率が5%で計算されているとすると、差額の5%分が還付になるので122円となります。
そもそも払っている源泉所得税以上は戻ってきません。
もし生命保険料控除やその他の所得控除をお使いですと、もしかしたら払っている源泉所得税が出ていないなんてこともありますので、ご確認ください。
お時間ありましたら、e-taxなどインターネットのソフトで一度計算されてみるのもいいかもしれません。

こんなに知識の無い私に、何度も大変ご丁寧にご回答頂き、本当に有難うございました!!大変参考になりました!!
また相談させて下さい!

本投稿は、2019年06月26日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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