医療費控除の計算について
具体的な例を記載致します。
3月10日 通院費5,000円円
3月12日 通院費5,000円円
3月15日~24日 入院費 90,000円
高額医療費に該当するため20,000円返金あり。
さらに入院に対する保険(生命保険)に加入していたので100,000円補償あり。
当方がわからないこと
生命保険に加入していなければ、100,000円-20,000円=80,000円を申請できますが、生命保険から100,000円の補償がありました。
単純に計算すると+20,000円になりますが、生命保険は入院に対しての補償なので通院費の分まで補償していません。
ひと月で、高額医療費や生命保険が絡む処理はどのようにするのでしょうか。
※今回は3月のみに特化していますが、3月を除いても年間通して医療費が10万円以上になります。
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
国税庁HPより→「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」
高額医療費、保険金とも入院費に対応するものなので、
「90,000円-20,000円-100,000円」で、入院費からは医療費控除の対象は0とし、他の医療費は影響させなくて大丈夫です
酒屋税理士様
ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容から、3月10日・12日の計10000円は申告できるとの解釈でよろしいのでしょうか?
今回通院費・入院費を含め(計10万円)に対して高額医療費の返金(2万円)になります。返金が通院費を含めてになっていますが、その処理は必要ないのでしょうか?度々になりますがご教授よろしくお願い致します。

酒屋就一
通院費も含めて補償されているのでしたら、通院費も申告から除外することになります
この度は具体的に記載頂きありがとうございました。
またお世話になる機会がありましたらその節はよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年07月20日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。