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医療費控除について

個人事業主です。

①去年の所得が約75万円だったのですが、「医療費控除とは、その年に支払った医療費から10万円または所得金額5%のいずれか少ない金額」と書かれていたので私の場合は75万×5%→医療費が今年37500円以上ならば控除出来るという事でしょうか?
②泌尿器科にてED薬の処方代(保険外・自費・一錠500円)、耳鼻科での性病検査代金は医療費控除の対象外でしょうか? 
③精神科の診察代と、処方された精神安定剤の代金は医療費控除対象になりますか?

税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりです。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
3 以下 略

この前提でいいますと
①所得金額が100万円以下の方はそのとおり5%が足切りとなります。
②ED治療薬は、医師の診断によって処方したものであれば対象になります。しかし、性病検査代は診療または治療ではないので、対象になりません。
③医師の診察代と薬代ですから対象になります。

本投稿は、2019年11月26日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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