医療費控除に含まれるもの
会社の健康診断で尿に血液が混ざりました。一度泌尿器科を受診するように進められたので泌尿器科を受診し、エコー、CTの検査を受けました。今回は特に異常は見つからなかったのですが、その場合これらの検査費は全く医療費控除に含むこたは出来ないのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」です。
健康診断や再検査等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
ご質問の内容では、特に異常は見つからなかったということですので、医療費控除の対象にはなりません。
分かりやすい回答ありがとうございました。
治療が開始されないものについては対象にならないということですよね。

そうですね。あくまで医療費控除の対象となるのは、診療又は治療の対価です。
検査費用は治療前段階の支出ですので、対象にはなりません。
本投稿は、2020年01月03日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。