医療費控除の過去の5年間分とは。
確定申告が近づいてきたので、医療費控除を申請したいのですが、10万または、総所得の5%に満たないです。
しかし、「医療費は、過去五年分まで遡れる」といのを聞きました。これは、
①過去の五年間分の医療費を今年ひとつに「合算」ができるという意味でしょうか。
しかも、家族分も合算できるのだとしたら、余裕で10万超えるのですが、これは、誤解でしょうか。
②合算の意味ではなく、過去、医療費控除できたのに忘れてた人は五年前までのを訂正できますよ。という意味でしょうか。
「過去五年分」の意味が良くわかりません。宜しくお願い申しあげます。
税理士の回答

医療費控除は、その年の1月から12月までの間に本人及び生計を一にする親族の治療の対価としてを支払った金額が10万円(又は所得の5%)を超える場合に、所得控除の額に加算することができるものです。
したがって、5年分をまとめて1年分の対象とすることはできません。
なお、5年前までの分を訂正できるという意味は、過去5年間の各年において、確定申告をしておらず、かつ各年の医療費控除の対象となる医療費の金額が10万円(又は所得の)を超える場合に、遡って医療費控除による還付を受けるための申告ができるということです。
ありがとうございました
生計を共にでしたら保険証が各々でかつ支払いも各々がしていたとしてもどちらか一人が合算してよろしいと言う意味でしょうか
また5年遡りですが「確定申告をしておらず」とおっしゃってましたが確定申告をしたけど医療費控除やその他控除をやり忘れた場合は遡りはダメなのでしょうか?
更生の請求?という記事を見たのですが

同一生計内であれば医療費をまとめて結構です。
更正の請求はできますが、税務署の手続き待ちとなります。
ありがとうございました
最後におひとつお聞きしたいのですが
更正の請求(5年遡り)は
医療費控除をちゃんとしたけど 自分の分をしたたげで
家族の分を合算し忘れたのでもう少し控除したい
場合にも受け付けてくれるのでしょうか

更正の請求は、税金を納めすぎていた場合や還付金が少なかった場合に可能な手続きです。お尋ねのケースは、還付金が少なかった場合に該当しますので、更正の請求をする理由に該当すると思います。
なお、更正の請求ができる5年分というのは、平成27年分以降となります。
年数も気になっていたので、ちょうど教えていただきまして、助かりました。
現在が令和二年なので、五年前で27年度分からですね、医療費明細書など集めてやってみたいと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年01月29日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。