医療費控除申し込みのため確定申告をした
2月21日、前年度医療費が10万円を越えた(¥145000)ので、近くの税務署で還付(確定申告)を申し込みましたが、源泉徴収税額(¥67329)が課税される所得金額に対する税額(¥84700)より少ないため、申告納税額として¥19100を納めるよう申告内容確認表Bを貰ってきました。医療費控除は¥45730は記載されてました。現在、有職年金生活者(67歳)で収入源が2つありますが、この表のその他の欄(52番)に雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額¥34129が計算されることなく記載だけしてあります。年金の源泉徴収税額は確定申告では使われないという事ですか?21日当日頭が真っ白状態で訳が分からないまま帰宅したので、後で気づきました。もう一度税務署へ出向いて確かめたほうがいいですか?もし、必要ならば、この申告内容確認表をFAXしても良いのですが...
税理士の回答

中田裕二
源泉徴収税額67329円は給与所得などの源泉徴収税額なのですね。
そうであれば44番欄に67,329円と34,129円の合計額が記載されなければなりません。
つまり、お考えのとおり源泉徴収税額のほうが大きいので還付になるのではないでしょうか。
追伸;実は質問をした後で気づいた事があります。税務署から5枚の控え用紙を貰った中の最後の5枚目をよく見てませんでした。そこには給与と年金のそれぞれの源泉徴収額が記載されてました。合計すると44番欄は¥67,329で間違いはありませんでした。52番欄はただ参考までに記載されていたようです。私の場合、所得から差し引かれる金額が、あと35万円多くないと還付には至らないことになります。せっかく貴重なお時間を割いてご回答いただいたのにもかかわらず私の凡ミスでご迷惑をおかけして誠にすみませんでした。
本投稿は、2020年02月26日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。