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保険金を受け取った場合の医療費控除について

複数の病院に通院中ですが、一つの病院で手術をしました。その際、生命保険会社から保険金を受け取りました。支払った医療費は9万円ほどでしたが受け取ったお金は入院給付、手術給付、女性疾病入院合わせて36万円でした。
そうすると、支払った医療費よりも受け取ったお金の方が多いのですが医療費控除の対象から外れますか?
年間で全ての病院で実際に支払った合計金額は26万円ほどです。

税理士の回答

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

国税庁HP「支払った医療費を超える補てん金」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm

早々にご回答頂きましてありがとうございました。
大変よく分かりました。

本投稿は、2020年03月01日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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