出産に伴い、医療費控除を申請したい確定申告
お世話になります。
令和元年に出産し医療費が家族合計10万円を超えたので知人からやったほういいよと確定申告を勧められ夫の名前や情報で、スマホで入力をすすめていったところ、還付金では無く「納付 ○○円」と表示されました。
私の入力が間違っていたのでしょうか?
夫:6月に転職しており2枚源泉徴収票有。
1枚目は、元勤務先のもの。年末調整未
2枚目は、現勤務先のもの。年末調整済
妻:育休前までの源泉徴収票有。
夫の名前や情報で入力していくと、配偶者(特別)情報の入力欄が出てきたので私の源泉徴収票のデータを入れてあります。
試しに、私の名前や情報で、確定申告を進めていくと還付金ありになりました。
無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご主人様の現勤務先の「源泉徴収票」の確認をお願いします。
年末調整をしていた場合、前勤務先の「収入・社会保険料・源泉所得税」を含めてされているでしょうか。
含めて年末調整をした場合は、源泉徴収票の中ほどの摘要欄に、前職場の名称と共に上記の情報の記載があるはずです。
転職などをした場合は、前職の源泉徴収票を元に、現職場において前職の収入などの情報を含めて年末調整を行うこととなり、それらが確認できない時は、本来、年末調整をしてはいけないことになっています。
そうとはいえ、現職場において「前職」を確認せずに年末調整を行うこともあり得ます。その場合は、「確定申告」により精算することとなります。
医療費控除をした結果「納税」になったのではなく、上記の「精算」の結果納税となったものの、医療費控除によって、納税額が少額になったものと思われます。
そこで、現職場の源泉徴収票に、前職の情報の記載がないようでしたら、念のためご主人に「前職の源泉徴収票を現職場に提出したか」確認してください。場合によっては、現職場の担当の方が、前職の情報を記載を漏れた可能性があります。
その場合、訂正後の源泉徴収票を発行してもらってください。また、現職場はその情報で市町村に「給与支払報告書」を送付していますので、そちらも訂正してもらわないといけません。
なお、現職場の源泉徴収票に前職の情報が記載されている場合は、確定申告の際使用する源泉徴収票は、現職の源泉徴収票だけ使用することになります。
これらを確かめたうえで、改めて確定申告書を作成してください。
回答ありがとうございました。
夫に確認したところ、前勤務先での源泉徴収票は渡しておらず、そのまま現勤務先で年末調整を終えているとの事でした。
改めて、確認し確定申告を行いたいと思います。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございました。
所得税は累進課税のため、前職と現職の収入を合わせた時には納税額が算出される可能性があります。
医療費控除の結果、どの程度納税額が少なくなるかは、再度計算してみてください。
本投稿は、2020年03月06日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。