年金非扶養の親の医療費控除はできますか
年金生活の非扶養の親の医療費控除はできますか。
税理士の回答

生計を一にしており、その親の医療費を支払っていれば、医療費控除できます。
同居してれば、原則として、生計を一としています。
年金の所得が扶養控除の限度額を超えていれば、扶養控除はできませんが、医療費控除の余地はあります。
別居していれば、無理と考えた方が良いでしょう。
大変ありがとうございました。
あとひとつよろしいでしょうか、質問に入れ忘れましたが、母親は、非課税で、世帯主となっています。この場合はどうでしょうか。どうぞ、よろしくお願いいたします。

同居していれば、医療費控除はいいでしょう。世帯主だから他の者の扶養控除の対象にできないなんて規定はありません。
別居なら、非課税世帯だとしても、年金で生活しているとすれば、生計を一にしていると言えない。
障害年金や遺族年金は非課税です。課税されるのは老齢年金だけです。年金が非課税だから、住民税や所得税が0円だとしても、年金で生活していれば他の者の扶養控除の対象にはなりません。
ご回答ありがとうございました。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
よくわかりました。
ありがとうございました。^^
本投稿は、2020年07月22日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。