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医師から指示があったサプリの購入費は医療費になりますか?

フリーランスとして働き始めた者です。

貧血があり、数ヶ月に一度栄養科にかかりつつ、医師に勧められた鉄サプリを飲んでいます。

サプリは一般では購入不可/クリニックに通っていないと購入できません。
こちらは医療費として認められるのでしょうか?

税理士の回答

mssが設けるために、医者と提携しているだけと、思います。

医薬品ではない(とおもいます)ので、医療費控除の対象ではありません。

上記が間違っていたら申し訳ありませんので、
担当の医者に、医薬品かどうか聞いてください。

できれば、先生にキックバックがどれくらいあるかも聞いてください。

医薬品のように効能書きがあるかも、大切な要素ですが・・・

このような形での、医者の副業のようなものです。

よろしくご判断ください。

本投稿は、2020年11月06日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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