医師から指示があったサプリの購入費は医療費になりますか?
フリーランスとして働き始めた者です。
貧血があり、数ヶ月に一度栄養科にかかりつつ、医師に勧められた鉄サプリを飲んでいます。
サプリは一般では購入不可/クリニックに通っていないと購入できません。
こちらは医療費として認められるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
mssが設けるために、医者と提携しているだけと、思います。
医薬品ではない(とおもいます)ので、医療費控除の対象ではありません。
上記が間違っていたら申し訳ありませんので、
担当の医者に、医薬品かどうか聞いてください。
できれば、先生にキックバックがどれくらいあるかも聞いてください。
医薬品のように効能書きがあるかも、大切な要素ですが・・・
このような形での、医者の副業のようなものです。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年11月06日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。