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医療費 確定申告

医療費 確定申告

配偶者が、大手ドラッグストアに勤務しております。
当方自己負担3割で、そのドラッグストアで処方すれば、その場で3割支払い
後日、配偶者に給与と一緒に10%戻ってくるようです。
その場合の、確定申告には、最初の3割負担分の領収書の額でいいのでしょうか?
それとも10%戻ってきた額を考慮して確定申告に使うのでしょうか?
また、配偶者の医療費控除も、当方の方が、収入高いので、一緒にしております。
その場合も、最初の3割負担分の領収書の額でいいのでしょうか?
それとも、10%戻ってくる分を考慮して、申告するものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

当方自己負担3割で、そのドラッグストアで処方すれば、その場で3割支払い
後日、配偶者に給与と一緒に10%戻ってくるようです。
その場合の、確定申告には、最初の3割負担分の領収書の額でいいのでしょうか?
それとも10%戻ってきた額を考慮して確定申告に使うのでしょうか?
また、配偶者の医療費控除も、当方の方が、収入高いので、一緒にしております。
その場合も、最初の3割負担分の領収書の額でいいのでしょうか?
それとも、10%戻ってくる分を考慮して、申告するものなのでしょうか?


戻ってくる分を差し引いた、金額が、医療費控除の対象になります。
よろしくご理解ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
3には、生命保険を代表に記載していますが・・・など・・・と記載しています。

返信ありがとうございます。
給与の時に、明細 処方箋補助となって10%分 戻ってきます。
逆にこの分は、配偶者が受け取りますが、非課税なのでしょうか?

非課税と考えます。
会社の主す契約などによりますが・・・医療費の戻りだということでしたら・・・。

返信ありがとうございます。医療費は、領収書きちんとおいていますが、
処方箋補填の明細も、おいておかないといけないのでしょうか?
配偶者の明細なので、入手・管理 たいへん 単身赴任なので

返信ありがとうございます。医療費は、領収書きちんとおいていますが、

これは、必ず5年間保存。

処方箋補填の明細も、おいておかないといけないのでしょうか?

必要ありません。

配偶者の明細なので、入手・管理 たいへん 単身赴任なので

本投稿は、2021年02月19日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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