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介護給付費は医療費控除の補填金額に入るか

昨年より介護保険給付費(高額介護サ-ビス費)と介護保険高額介護サ-ビス費支給(居宅療養管理指導、福祉用具貸与)をもらっているのですが、医療費控除の補填金額にいれないといけないのでしょうか?
歩行器や特殊寝台のリ-ス料はずっと医療費控除にいれてなかったのですが、、、
居宅介護支援業者の訓練費や食費も業者が医療費控除にならないと言われていれていなかったのですが、、、
別ところの居宅管理指導料や在宅患者訪問料は医療費控除にいれています。

税理士の回答

医療費控除は医療のみが対象で介護は対象でないので、介護保険~と言う名目であれば補填金額にいれなくていいと思います。

本投稿は、2021年03月05日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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