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確定申告の医療費控除について

医療費控除の明細書の「(3)(2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」という欄があります。
医療費のお知らせを見て書いてるのですが、医療費のお知らせでいう補てんされる金額というのは「食事療養費、生活療養費」の箇所のことでしょうか?

医療費のお知らせの「食事療養費、生活療養費」の箇所は0円になってます。

ご回答お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「(3)(2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」は、医療費のお知らせに記載されているようなものではなく、例えば、入院したことにより生命保険会社から支払われた入院給付金や、社会保健制度としてある高額療養費などの事です。

ご回答ありがとうございます。
つまり受け取ったお金のことなんですね。
入院はしてなく、高額療養費は特に受け取ってないので、0円にしてもよろしいのでしょうか?

それと生命保険(都民共済)に加入していて、一回都民共済からお金を振り込まれた(割戻金?)のですが、それと補てんされる金額と何か関係あるのでしょうか?
すみません、理解不足なため質問が上手くできなくて

税理士ドットコム退会済み税理士

その疾病やケガに対する医療費を補填することを目的とされた保険金などのことなので、割戻金は医療費から控除する必要はありません。
したがって、ご相談者様の場合、「(3)(2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」はゼロ円になると思料いたします。

本投稿は、2021年03月08日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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