年末年始にまたがる医療費控除について
年末年始にまたがる医療費控除について、2つの質問があります。
(1つ目)
・前年10月から12月にかけて入院・手術をし、この3ヶ月間に支払った費用は各月それぞれ10万円以上かかっている。
・高額医療費の対象となったことから、今年1月に前年10月分、今年2月に前年11月分の差額が返金された。
・生命保険会社から今回の入院に対し、今年1月に手術給付金・入院費を支給された(相殺すればプラスとなる)。
この場合、前年に関する清算として今年に受けた、高額医療費の差額、生命保険会社からの支給の扱いについて、
① 実費を支払った前年分のみを計上
② 今年の支給ではあるが前年分の清算として、高額医療費の差額の返金分も計上
③ 〃 、生命保険会社からの支給分も計上
(③については過去のQ&Aによると対象外と思われる。)
①から③のどれに該当するのでしょうか?
(2つ目)
・前年11月に支払った前年10月分の入院費が過払いになっていることが今年1月に発覚し、病院に申し出たところ、その場で過払い分の返金があった。
・しかし、前年に支払った時の領収書はこの時に没収され、返金時に新たに前年10月分として、差額分を引いた金額の領収書を、申し出た日の日付で発行された。
この場合、領収書に出てくる日付は今年であることから、
① この分については次年に計上する
② 領収書には昨年10月分と明記されているため、今年に計上できる
①か②のどれに該当するのでしょうか?
税理士の回答

1. 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額から差引することとされていますので、「昨年支払った医療費」から「今年支給を受けた高額医療費と生保給付金(その医療費に対応する分)」を差し引いた金額が、医療費控除の対象になると考えます。
2. 支払いをしたのは昨年とのことですので、修正後の金額が昨年分の医療費控除の対象になると考えます。
宜しくお願いします。
迅速に回答をいただきまして、ありがとうございました。
早速、確定申告に臨みたいと思います。
本投稿は、2017年02月15日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。