歯列矯正の医療費控除と確定申告
2020年2月から、美容目的で歯列矯正をしました。
美容目的でも、機能的な問題と診断書がいただければ医療費控除の対象だと聞きました。
虫歯治療・ホワイトニング・歯列矯正の領収書が2020年2月から924,700円分ほどあります。年収は600万円程度の会社員です。
①5年以内なら控除可能と聞きましたが、確定申告はまだ間に合うのでしょうか。
②また、今回確定申告をしたら来年以降も確定申告の必要があるのでしょうか。
③また、どの程度の還付金があるか教えていただきたいです。
④また、このような相談は税理士さんに確定申告依頼が可能なのでしょうか。その際の必要書類があれば教えてください。
ご返信お待ちしております。宜しくお願い致します。
税理士の回答

①5年以内すなわち平成29年分以降の還付申告が可能です。
②今回確定申告をしても来年以降必要がなければ確定申告の必要はありません。
③還付金は所得控除が不明ですので詳細は分かりませんが、税率10%とすると(924,000-100,000)×10%=約8万円
④税理士へ確定申告依頼が可能です。その際の必要書類は歯科医の領収書、源泉徴収票です。
なお、ホワイトニング等の美容整形のための治療は対象外です。歯列矯正は日常生活に支障がある様な機能欠陥の是正のための治療が該当します。
本投稿は、2021年04月08日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。