医療費控除の領収書について
昨年、歯科診療にて虫歯治療とセラミックの詰め物を入れたため、30万円程支払いました。
支払いの際クレジットカード支払いにし、発行してもらった領収書は捨ててしまいました。
クレジットカードの明細書に記載はあるので、それを印刷して提出でもいいのでしょうか?
それとも、領収書を歯科医院にて再発行してもらったほうがいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
国税庁のホームページに、下記の通り、領収書の代わりに、クレジットカードの明細で差支えない、との記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
したがって、クレジットカードの明細で、代用することができます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年02月18日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。