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医療費控除について

確定申告における医療費控除と更正および修正についてお尋ねします。健康保険適用外になっている個室利用の入院の場合、個室利用による割り増し料金の額も医療費控除に計上してよいものでしょか。また、病院発行の領収書には保険適用分と適用外分の小計があり最後にそのトータルの額が記載されています。退院の都度そのトータルの額を支払うのですが、その支払ったトータルの額の全額を医療費控除として計上してもよいのでしょうか。二点目の更正および修正の申告期限はどのようになっているのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

健康保険が適用されているなら通常医療費控除の対象になると思われます。
適用されていなくとも、治療目的であることが明確であれば控除の対象となると思いますが、基本は期限内に計算して確定申告しましょう。
まだしも、集計が不十分で、還付であれば期限後申告の方がいいかもしれません。

期限日から過去5年間、更正の請求が可能とされていますが、税務署から電話、お尋ねがくる可能性が高いです。場合によっては不正に還付を受けようとしたとみられる可能性もあります。

修正申告であれば自主的に直して税金を追加で払うので、金額もそう大きくなければ税務署は通常何も言ってきません。

ご教示ありがとうございます。投稿して暫くご回答がなかったものですから、どの先生方も申告のお仕事で多忙なんだと諦めていたものですから、閲覧するのを怠慢していました。そのようなことでお礼が大変遅くなり済みませんでした。先生のご教示よく分かりました。私の抱える医療費控除について精査し進む方向を決めたいと思います。本当に有難うございました。

本投稿は、2022年01月27日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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