予約料は医療費控除の対象になりますか?
確定申告で医療費控除をします。受診したクリニックで予約料(一回3300円)がかかりましたが、これは医療費控除の対象になりますでしょうか?
また、昨年出産した際、入院中に任意・自費で赤ちゃんの「新生児骨髄性筋萎縮症検査」を受けました。任意ですが、病気があった場合は早期に発見できると説明を受けました。こちらは医療費控除の対象外でしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
予約しないと治療できないのであれば、治療とセットだと認められますが、どのような名目か明確にした方が良いと考えます。
そこで税務署に相談してください。この時、同じような方も多いでしょうから、すでに質問も寄せられ回答もできていると思います。しかしながら、いい加減な回答を行う職員もいます。
必ず相手の名前を確認し、その根拠について説明を求めてください。
税務署で判断できない事例は、必ず国税局、そして国税庁まで上がります。回答の確認と職員の名前、質問した日時をメモしてください。
また、検査費用は、単独では治療行為でないため医療費にならないのですが、仮に異常が見つかり、治療行為に入ったら、その検査費用も治療のセットとして認められます。
本投稿は、2022年02月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。