医療費控除の対象について
控除対象となる医療費についてご教示をお願いいたします。
ガンのスクリーニング検査(具体的にはN-NOSEという検査です)にて「ガンのリスクが高い」という判定が出たため、全身のガンの有無が網羅的に分かるPET-CTという検査を受けました。
さらにPET-CTの検査で要精密検査となり、レントゲンやCTなどの検査を受けた結果、ガンは見つからず、別の病気(サルコイドーシスという難病)が見つかりました。
ここで質問ですが、このPET-CTの検査費用(約12万円)は控除対象となりますでしょうか?ガンの検査「N-NOSE」で高リスクでなかったらPET-CTは受けなかったものです。
尚、そもそもN-NOSEを受けたのは父親がガンに罹患して40代で亡くなっているため遺伝的に自分も罹患する可能性が高いと考えて受けたものです。
税理士の回答
回答します。
医療費控除に該当します。通常の検査は、まず医療費控除に該当しないのですが、検査の結果、病気が見つかり治療を行うと、その検査費用も医療費控除に含めることができます。
丸山先生、ご回答ありがとうございます。
一点確認ですが、サルコイドーシスという病気は見つかりましたが今のところ治療は開始しておりません。担当医師からは、私の症状は自然に治る場合が多く積極的にステロイドを投与すると副作用の懸念があるため経過観察の指示で、現状は定期の診察を受けている状況です。ひどくなれば治療をおこなうことになりますが、治療を受けていない今の状況で控除の対象になりますでしょうか?ご教示お願いいたします。
治療が必要です。検査だけでは原則として医療費控除には該当しません。したがって、検査で病気が見つかり、経過観察であっても通院、投薬の事実があれば治療行為が始まったとみなされます。
通院の医療費があれば治療行為が始まったと言えると考え、該当すると思います。
丸山先生、承知しました。
早い回答を大変ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月13日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。