[生命保険料控除]年末調整と確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 年末調整と確定申告

年末調整と確定申告

青色申告をする自営業者です。副業でパートをしており、10月よりそちらで社保に入っています。
9月までは国民年金基金に入っておりまして、国民年金保険料と共に控除を受けたいと思っています。

副業のパート先での年末調整に提出しようと思ったのですが、勤めてる期間が短いため、掛け金と保険料よりもお給料総額の方が低い状況です。

この場合、年末調整ではなく確定申告で直接処理した方がいいですか?
それとも変わりませんか?

税理士の回答

  回答します。

  年末調整の控除時に申請(控除)しても確定申告時に控除時ににあたらめて申請しても、貴方のやりやすい方で控除を受けることができます。
  特にどちらでされても大きくは変わらないと思います。

  ただし、会社の方が特に問題にしないのであれば「年末調整」時に申請された方が、会社で一旦チェックしてくれますし、源泉徴収票にも記載がされますので、手間としては少なくなる可能性があります。
  貴方の都合の良い方法をお選びください。

先生

こちらもご回答いただきありがとうございます。

追加で質問です。
国民健康保険、国民年金、国民年金基金、どれも1年分を一括で払っており、10月から社保に入ったことにより還付金がある予定です。
しかし、国民年金基金の控除証明書は一括で支払った金額が記載されています。
こちらはそのままの額を控除しても大丈夫なものでしょうか?
まだ還付金がいくらかは不明です。

よろしくお願いいたします。

  回答します

  還付される金額がある場合、支払った金額全額(1年分)の控除は難しいと思います。そのような事情でしたら、還付金額が分かるまで待った方が良いと思いますので、確定申告の際に控除することをお勧めいたします。
  なお、確定申告時までに不明な場合は、各担当事務局に金額を確認されたうえで申告するか、見積もったうえで申告されれば確実だと思います。

お忙しい中わかりやすい回答をいただきありがとうございます!
感謝いたします。

本投稿は、2022年10月31日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224