死亡退職した社員の年末調整
通常の年末調整で生命保険料控除を申告する際には「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載し、生命保険料控除証明書を添付する必要があるかと思います。
死亡退職した社員の年末調整をする際も生命保険料控除、地震保険料控除を受ける際には通常の年末調整と同様、証明となるものが必要になるのでしょうか?
税理士の回答

死亡退職した社員の年末調整をする際も生命保険料控除、地震保険料控除を受ける際には通常の年末調整と同様、証明となるものが必要になるのでしょうか?
⇒ 控除を受ける場合は、証明書は必要になるため、保険会社に連絡して早急に発行してもらうように遺族の方に依頼してください。
添付したアドレスは、某生命保険会社のFAQですが、この回答において被保険者が死亡した場合「自動発送はしません。法定相続人の方がお問い合わせください」と記載されています。
https://sonylife.my.salesforce-sites.com/faq/article/000001399
なお、国税庁HPから「準確定申告」の際の所得控除についての説明個所も参考に添付します。
※対象となる生命保険料控除は、死亡前までに支払った部分のみとの説明がされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
本投稿は、2024年05月30日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。