育児休業中の妻と子の保険料を旦那の年末調整で申請できるのか
2023年10月より育児休業中です。
今年(2024年1月~)の収入がない為、育児休業期間中は夫(会社員)の扶養に入っています。
もうすぐ年末調整があります。
私名義で、私の口座から私の生命保険
また私の契約で、私の口座から息子の学資保険(一般保険に該当)を加入しています。
この場合、契約者も引き落とし口座も私の契約、私の口座の場合は夫の扶養に入っていた場合は保険料控除の申請はできませんか?
調べると、支払いを行った人が申請をできるとあります……。
ですが、口座が私になるため該当はしないのでしょうか。
※息子は夫の扶養に入っています。
今年3月に新築を購入したため 住宅ローン控除のため確定申告は行きます。
税理士の回答

支払口座をご主人の口座に変更しないと難しいと思います。
本投稿は、2024年10月29日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。