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生命保険

息子2人いますが、産まれてからキッズ保険
長男は県民共済、次男は全労済キッズ保険に入ってました。毎月1000
18歳過ぎたので、もう解約したのですが
被保険者=息子
契約者=母
保険引き落とし=父
満期はありません。1年に一回割り戻し金ありました

税金とか贈与とか、なにも知りませんでした

契約者=口座引き落としが違うと、贈与になりる?とか見たのですが

どうなんでしょうか‥‥??
税金とか申告とかしておりません

すいませんが、よろしくお願いいたします
不安になってきまして

税理士の回答

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
よって、契約者が誰かというのは税務上はあまり関係がないです。

保険料の負担者と受取人が同じであれば一時所得、
保険料の負担者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。

◆ご参考
・生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

本投稿は、2025年07月27日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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