生命保険控除
10年ぐらい前ですが、旦那の扶養内103万パートで働いてました、今は社会保険入りフルタイムで働いてます
103万の時、会社で年末調整して自分の生命保険控除受け、金額戻ってきた記憶ありますが‥‥
良かったのでしょうか‥‥‥
申し訳ございませんがよろしくお願いいたします
10年間ぐらい扶養内でした
税理士の回答
所得税が控除された月があれば確定申告で還付されます。
増井誠剛
当時の処理としては問題ありません。扶養内で103万円以下のパート収入があり、勤務先で年末調整を受けたうえで、ご自身の生命保険料控除を申告したのは適正な対応です。扶養内で働いていても、本人に給与所得があれば、その人自身の所得税が計算され、控除によって還付が生じることがあります。したがって「お金が戻ってきた=扶養を外れた」ということではありません。また、ご主人側の配偶者控除もそのまま適用されていた可能性が高く、結果的に双方の手続きに誤りはないと考えられます。
扶養内であっても、勤務先で年末調整し、生命保険料控除も申告する流れになりますので、特段問題ございません。
103万円以下ですと所得税が課税されない年収帯となりますので、月々で控除された所得税が全額戻ってきたということかと存じます。
また、年末調整の情報は、給与支払報告書として市町村に提供され、住民税の課税資料となります。所得税はかからなくても住民税はかかる可能性がありますので、扶養内であっても年末調整の手続きを経る必要があります。
ありがとうございます
ただ‥保険なんですが‥‥私の保険で
契約者=私
口座引き落とし=旦那=旦那の通帳
私に葉書届いたので‥そのまま書いて年末調整しました‥‥
金額2万ぐらい?戻ってた記憶があり‥‥
この場合‥どうなりますか‥?
全然知らず‥‥‥最近知りまして
本投稿は、2025年10月26日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







