国民年金、健康保険料は退職金の所得税に対する社会保険料控除に使えますか?
昨年度の年収が1000万で、今年6月に年収500万で退職し、残り半年は無職です。勤続22年の退職金は2000万で分離課税で所得税64万ほど支払います。また、国民年金、健康保険は払い続けます。
来年の確定申告で6月までに払い過ぎた所得税30万は、年収600万で支払う所得税に清算され、差額は戻ってくると知りました。
この時、7月から12月まで支払う国民年金、健康保険料は社会保険料等の控除に当たり、確定申告で退職金の所得税の一部が戻ってきますでしょうか?
それとも、分離課税なので、社会保険料等の控除は通常の税込み年収600万のみが対象になりますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月12日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。