税理士ドットコム - 生命保険料控除のために保険契約者を変えたい(贈与税について) - 生命保険を満期、又は、解約で受け取った場合には...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 生命保険料控除のために保険契約者を変えたい(贈与税について)

生命保険料控除のために保険契約者を変えたい(贈与税について)

郵便局の養老保険に5年ほど前から加入しています。

契約者:自分
被保険者:子供
満期受取人:自分
保険料払い込み人:自分

子供が勤めるようになったので、契約者を子供に変更したいのですが、
保険料の払い込みは自分の口座のまま変えないで契約者の手続きをしたいと郵便局に言ったら

贈与税の関係で、
契約者:子供
被保険者:子供
満期受取人:自分
保険料払い込み人:自分

にしてはどうかと言われたのですが、この形態で贈与税はかからないのでしょうか?

そして、生命保険料控除は子供が受けることはできますでしょうか?

税理士の回答

生命保険を満期、又は、解約で受け取った場合には、
契約者、本人、受取人、本人の場合には、所得税が課税されます。
契約者、本人、受取人、他者の場合には、贈与税が課税されます。
生命保険を死亡により受け取った場合には、
契約者、本人、受取人、本人の場合には、所得税が課税されます。
契約者、本人、受取人、他者の場合には、相続税が課税されます。
なお、契約者以外の人が保険料を負担した場合には、税金の計算上は、契約者と同じ立場になります。
又は、お子さんが保険料を負担した場合には、生命保険料控除の対象になります。

早速の回答ありがとうございます。

と言うことは、
生命保険料控除を子供を対象にさせる場合は、子供名義で保険料引き落としにしなければいけないのですね。

もしよろしければもう一点だけ伺いたいのですが、


契約者   :自分→子供
被保険者  :子供→子供
満期受取人 :自分→子供
保険料負担者:自分→子供

に変更した場合、
満期金を受け取った年に自分が保険料を負担した割合の満期金額が子供への贈与として確定申告しなければならないという解釈で合っていますでしょうか?

(死亡や解約はしないものもします)

保険料負担者から受取人への贈与になります。
なお、贈与税は、年間110万円の基礎控除額があります。

本投稿は、2019年05月13日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226