年末調整の生命保険料控除について
令和元年分の保険料控除申告書の
生命保険料控除の所なのですが、
主人は会社員で、私もパートに出ており
現在、主人の扶養から外れています。
子供のかんぽ生命保険の契約があるのですが、
契約時に諸事情があり
披保険者は子供、契約者は私、受取人も私です。
払込みは全期間分完了しているのですが、
払込みを完了した時は数年も前で、
私は扶養から外れていませんでした。
この場合、この保険は
主人の方の保険料控除申告書に記入して
いいのでしょうか?
私の保険料控除申告書に記入するのでしょうか?
契約者が主人の名前ではないので
どうするのが良いのか教えていただければと
思い、相談させていただきました。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

生命保険料控除の対象は、その生命保険料を支払った人になります。
相談者様がお支払いされていらっしゃるのでしたら、相談者様の生命保険料控除の対象となります。
ご主人様がお支払いされていらっしゃれば、ご主人様の生命保険料控除の対象となります。
ただし、ご夫婦の場合、生計を一にされており、お財布は一緒と考えられて、奥様が支払われても、ご主人様の生命保険料控除の対象とされることが多いです。
(ただし、離婚された場合には、贈与税の対象となることもございます。)
生命保険料控除の取り扱いについて国税庁の見解です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
本投稿は、2019年11月18日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。