税理士ドットコム - [生命保険料控除]育休中の保険控除について - 育休中で今年の収入がなければ、確定申告は不要で...
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育休中の保険控除について

2019年1月から育休に入り、今年の収入が0円のため、今年は夫の年末調整の書類に扶養者として記載してもらう予定です

育休中はわたしの会社では年末調整はしてくれず、自分で確定申告をする必要がありますが、今年は所得がありませんが必要でしょうか。

また扶養に入るため、自分名義の県民共済加入分の、保険料控除は受けられないのでしょうか。受けられる場合、夫の年末調整の書類に書くのか、または自分で確定申告の際に提出するのでしょうか。

税理士の回答

育休中で今年の収入がなければ、確定申告は不要です。

また、県民共済の保険料控除の件ですが、保険料控除は所得者本人が支払ったものに限り控除の対象になります。質問者様自身で支払ったのであれば質問者様の保険料控除の対象であり、夫が支払ったのであれば夫の保険料控除の対象になります。
従って、現金払いであれば誰が負担して支払ったかは特定できなくなりますので夫が支払ったものとして夫の年末調整書類に書いても大丈夫だと思いますが、質問者様自身の預金口座振替で支払われている場合には、質問者様の保険料控除の対象になり、夫の年末調整書類には書けないことになります。
以上、誤解なきようご理解ください。

回答ありがとうございます
自分名義の契約ですが、夫名義の口座から引き落としされているので、夫の年末調整に書けるということですよね?

そうです。ご主人様が支払っているのであれば、ご主人様の年末調整書類に記入して提出できます。

余談ですが、逆説的に考えると質問者様名義の契約であっても、質問者様が保険料を負担していなければ保険料控除は受けられないということです(仮に所得があっても)。
以上、誤解なきようご理解ください。

これで年末調整しっかり提出できそうです。いままで働いていたときに、保険控除提出してましたが、保険料控除されていなかったんですね。今後口座名義変更も検討します。色々ありがとうございました!

本投稿は、2019年11月18日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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