年末調整 保険料控除について
会社の年末調整で、従業員の扶養に入っていない配偶者名義の生命保険料控除証明が入っていたので、これは控除できないと連絡をしました。
その際に、支払いは従業員がしているから控除出来る筈だと連絡がきました。
よく、話しを聞くと配偶者側で控除の上限が超えたものを従業員の控除にしてほしいとのことでした。
この場合は生命保険料は控除しても良いのでしょうか。
税理士の回答

従業員がその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
支払ったことが明確というのは明細書等の書類の提示がいるもいうことでしょうか。従業員が支払ったと言えば成立するのでしょうか。

単に、従業員が支払ったと口頭でいうだけではなく、「従業員の口座から保険料が落ちている」とか、「配偶者名義の口座から保険料が落ちてるけど配偶者には収入がない」ということで具体的に根拠を示して説明していただくことになると思います。
ありがとうございます。
支払先等の確認をして、手続きをしようと思います。
本投稿は、2019年11月26日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。