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契約者妻、保険料負担者夫の生命保険料控除

契約者、被保険者:妻
保険料負担者:夫
満期保険金受取人:妻
死亡保険保険金受取人:夫

この生命保険を夫の年末調整に加えて過去に提出しました
保険金を受け取る際に税額で大きく損をするはめになるので年末調整に加えるべきではなかった事を後から知りました…

保険会社の担当者にこの件を話すと、妻は専業主婦で収入がなく夫に保険料支払ってもらっていたと説明すれば大丈夫だと言われましたが…不安に思い妻が仕事復帰した際に保険料引落口座を夫→妻名義に変更し今はこの生命保険は妻の年末調整で提出しています

保険会社の担当者の話は本当なのでしょうか?間違いだとしたら、途中から保険料負担者を妻に変更した事で最後まで夫が保険料負担者でいるより税負担を軽くできるのでしょうか?

税理士の回答

生命保険契約には契約者(通常は保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税関係が変わってきます。
仮に、奥さんが契約者でかつ保険料負担者で、満期保険金を受け取った場合では一時所得となりますが、保険料負担者があなた(夫)であれば、夫から妻への贈与ということになり、税負担が重くなります。
なお、保険会社の担当者の話ですが、例えば奥さんが育児休業中で収入がなかった年は、夫の収入から保険料を支払うこともありますので、その場合は夫で控除を受けることができるということを言ってるんだと思いますが、その場合、単に口頭で説明するのではなく、引き落としになっている預金通帳を示して説明することは必要だと思います。
いずれにしても、形式的には生命保険料証明書上の契約者を保険料負担者として判断しますので、満期保険金受取時の課税関係は奥さんの一時所得になりますが、奥さんが専業主婦で収入が0であった場合には、贈与だと認定されることはありえます。
したがって、夫ではこれ以上生命保険料控除ができないから妻で申告したらいいんだというような安易な考え方は止めるべきだと思います。

ご解答ありがとうございます。
妻の方で生命保険料控除を申告してしまっているのも間違いだったのですね…
ではこの生命保険は今後控除を申告しないべきなのでしょうか?
満期保険金を受け取る際に税負担を抑えるために出来る事はもうないのでしょうか?

もう一度、整理しますと、形式上は契約者が保険料を負担していると判断しますので、契約者、被保険者:妻、満期保険金受取人:妻であれば、生命保険料控除を受けるのは妻が原則ですが、例外的に、妻が育児休業中などで収入がないために一時的に夫が保険料を負担したようなケースで夫が保険料を負担していることを根拠書類とともに説明すれば、夫で控除を受けることは可能です。
また、満期保険金の課税関係は原則は妻の一時所得ですが、夫が保険料を負担し続けている場合には、夫から妻への贈与を認定されることがあるということに注意していただきたいということです。
なお、この保険契約時以降、ずっと夫が保険料を負担しているということであれば、契約者を夫に変更することを検討されてはいかがですか。

補足ですが、契約者だけでなく満期保険金の受取人も夫に変更しないと夫の一時所得になりませんので、ご注意ください。

ご返答ありがとうございます。
保険契約時以降3年程は夫の口座から保険料を支払っていましたが…今年、妻の口座から保険料が支払われる形に変更しました。
保険料負担者が夫から妻に変わっても契約者、満期保険受取人を夫に変えた方がよいのでしょうか?

今年からは妻の方で生命保険料控除を受けるのが正しいですか?

当初のご質問では夫が保険料負担者ということでしたので、それを前提にお答えをしたのですが、契約者、保険料負担者、被保険者、満期保険金受取人がすべて奥さんであれば何も変更する必要はないですよ。
生命保険料控除も奥さんで受けてください。

当初は夫が保険料負担者でした。
数年経ってから、妻が保険料負担者になるよう変更しました。

ただ、夫が保険料負担者だった時代に夫の方で生命保険料控除を受けたことで、満期保険金を受けとる際に贈与税がかかる可能性が高いという解釈で合ってますでしょうか?

課税関係は保険の満期時点における契約内容で判断しますので、3年間夫が保険料を負担しただけであれば贈与税の心配はいりません。

そうなんですね、
こちらの伝え方が下手で何度もご返等をお願いしてしまい申し訳ありませんでした、
お忙しいところありがとうございました!

本投稿は、2019年12月01日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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