税理士ドットコム - [生命保険料控除]扶養家族の年末調整について - 相談者様が4月に退職されたのであれば、年末調整は...
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扶養家族の年末調整について

今年の4月に退職。現在専業主婦です
旦那は会社員で、旦那の扶養に入ってます

年末調整は旦那の会社でやってくれるのでしょうか?
退職時に源泉徴収表は頂きました

また生命保険に加入しており、退職前は自身の会社で控除を計算して年末調整を提出していました
生命保険の控除も旦那の会社から、年末調整で行えるのでしょうか?

また、私が用意する書類などはありますでしょうか?

税理士の回答

相談者様が4月に退職されたのであれば、年末調整はできません。ご主人の会社でも、相談者様の年末調整は出来ません。翌年に確定申告をすることになります。源泉徴収票、保険料控除証明書等の書類が必要になります。

返信ありがとうございます
翌年に確定申告とは具体的に2021年の何月に行えばよいですか?

また子供がいて税務署に長時間いられないため、Webでの申告も検討してます
e-taxを使って上記の申請(生命保険の控除など)も行えるのでしょうか?

確定申告は、2021年の2/16-3/15に所轄の税務署で行います。給与所得者の還付申告であれば、2021年の1月から受付をすると思います。直接税務署にいかなくての、国税庁のe-taxでできます。

給与所得者の還付申告はe-taxで可能で、生命保険料控除の申請は直接税務署にいって申告という形でという認識でよいですか?

また年末調整が出来ない理由も教えて頂けますでしょうか?

1.e-taxでの電子申告であれば、生命保険控除は金額だけ入力すれば、証明書の添付は必要ないと思います。
2.年末調整は、年末まで会社に在籍していないとできないルールになっています。

本投稿は、2020年11月05日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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